年金請求書の書き方2026年版|記入例・添付書類・提出時期と繰下げ欄を徹底解説
2026年に老齢年金を受け取り始める人にとって、最初の関門となるのが年金請求書の記入と提出手続きです。日本年金機構から届く「年金請求書(事前送付用)」には、氏名や基礎年金番号などがあらかじめ印字されていますが、受取口座、年金加入履歴、配偶者の情報、受給開始時期など、自分で確認・記入しなければならない項目もあります。
特に2026年は、4月以降に送付される請求書の様式や記入案内が更新され、繰下げ受給の意思を確認する欄にも注意が必要です。従来の記入例だけを参考にすると、別紙の添付や受取開始時期の選択で迷う可能性があります。65歳になってから慌てないためにも、書類の種類、記入方法、必要書類、提出時期を順番に確認しておきましょう。
📌 この記事の重要ポイントまとめ - 要点1: 2026年4月以降の事前送付用と、ダウンロードする様式第101号は別の書類。自分が使用する様式に合った記入例を選ぶ。 - 要点2: 戸籍謄本・住民票などの添付書類は、マイナンバーの登録状況や配偶者の年金加入歴によって変わる。 - 要点3: 65歳以降の繰下げ受給を希望する場合は、受取開始時期の選択欄や別紙の提出条件を確認する。 - 要点4: 年金請求書は自動的に処理されない。受給開始年齢に達した後、自分で請求手続きを行う必要がある。 - 要点5: 郵送・窓口に加え、一定の条件を満たす人は2026年に利用できる電子申請も選択肢になる。
【2026年最新版】年金請求書の書き方と2種類の様式の違い
年金請求書には「事前送付用」と「様式第101号」がある
老齢年金を初めて請求するときに使用する書類には、大きく分けて2種類あります。
1つ目は、日本年金機構から本人宛てに送られてくる「年金請求書(事前送付用)」です。
2つ目は、日本年金機構のホームページからダウンロードできる「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」です。
両者は老齢年金を請求するための書類ですが、使用する状況と記入方法が異なります。
日本年金機構の2026年4月1日更新の案内では、事前送付用を受け取った人と、紛失などで手元にない人を分けて、記入例と様式を掲載しています。
| 書類の種類 | 使用する人 | 記入時のポイント |
|---|---|---|
| 年金請求書(事前送付用) | 日本年金機構から書類が届いた人 | 印字済みの情報を確認し、必要な項目を追加記入する |
| 年金請求書(様式第101号) | 書類が届いていない人、紛失した人など | 本人情報や加入履歴などを記入例に沿って記入する |
| 老齢年金の受取方法確認書 | 主に様式第101号で65歳以降に請求する人 | 65歳から受給するか、繰下げを希望するかを確認する |
| 支給繰下げ申出書(様式第103-1号) | 様式第101号で繰下げ受給を希望する人 | 繰下げを申し出る場合に提出する |
2026年4月以降の事前送付用は何が変わった?
2026年の手続きで特に注意したいのが、4月以降に送付される事前送付用の様式です。
日本年金機構は、2026年4月以降に送付する書類について、新しい見本と記入例を公開しています。
新しい事前送付用には、2ページ目に「2.受取開始時期の選択(支給繰下げ申出書)」という欄があります。
この欄に必要事項を記入することで、従来、別途提出していた次の書類を省略できます。
- 老齢年金の受取方法確認書
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)
つまり、2026年4月以降の事前送付用を使う場合は、繰下げの意思を確認する手続きが請求書内に組み込まれています。
一方、様式第101号で請求する場合は、これらの別紙が必要になるケースがあります。
事前送付用と様式第101号では、繰下げ欄の処理方法が異なるという点を覚えておきましょう。
なお、2026年3月以前に送付された書類には、従来の様式が使用されている場合があります。送付された時期に対応する記入例を参照することが大切です。
年金請求書が届かない場合はどうする?
65歳が近づいているのに請求書が届かない場合や、届いた書類を紛失した場合でも、年金請求手続きを諦める必要はありません。
日本年金機構の公式ページ「初めて老齢年金を請求するとき」では、様式第101号と記入例が公開されています。
また、近くの年金事務所などでも様式第101号を入手できます。
事前送付用の請求書は、紛失した場合に同じものを再送付してもらうことができません。その場合は様式第101号を利用するか、ねんきんダイヤルに相談して書類を取り寄せます。
【記入例付き】年金請求書の書き方を項目別に解説
年金請求書を書くときは、最初からすべての欄を埋めようとする必要はありません。
本人情報、年金加入履歴、家族関係、受取口座という順番で確認すると、記入漏れを減らせます。
1.本人の氏名・住所・生年月日を確認する
最初に確認するのは、年金を受け取る本人の基本情報です。
主な項目は次のとおりです。
- 基礎年金番号
- 個人番号(マイナンバー)
- 氏名・フリガナ
- 生年月日
- 性別
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号
事前送付用では、これらの情報の多くがあらかじめ印字されています。
そのため、印字内容が正しいかどうかを確認し、住所変更や氏名変更などがあれば、該当する手続きを確認してください。
特に注意したいのが、結婚や離婚などによって姓が変わった人です。
現在の氏名と過去の年金記録に登録されている氏名が異なる場合、年金記録との照合に影響する可能性があります。
様式第101号には旧姓名や変更年月日を記入する欄もあるため、過去に改姓・改名したことがある人は、記入例を確認してください。
2.年金加入履歴を記入する
様式第101号で迷いやすい項目の一つが、これまでの公的年金制度への加入履歴です。
ここでは、これまで加入していた年金制度と勤務先などについて記入します。
主な記入項目は次の4つです。
1. 事業所の名称
2. 事業所の所在地
3. 勤務期間または国民年金の加入期間
4. 加入していた年金制度の種類
年金制度の種類には、国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済組合などがあります。
記入するときは、最初に公的年金制度へ加入した時期から、古い順に整理するのが基本です。
例えば、次のような勤務歴がある場合を考えてみます。
- 会社Aに勤務:1985年4月~1992年3月
- 会社Bに勤務:1992年4月~2002年3月
- 自営業:2002年4月以降
この場合、会社A、会社B、自営業の順番で加入期間を整理します。
会社勤務の場合は、会社名だけでなく、支店や工場などの情報も分かる範囲で記入します。
正確な勤務開始日や終了日が分からない場合でも、日本年金機構の様式第101号の記入案内では、おおよその年月や季節など、分かる範囲で記載するよう案内されています。
また、「被保険者記録照会回答票」を添付し、記載内容に相違がないことを確認する方法もあります。
年金加入履歴に空白期間がある場合は、自己判断で期間を埋めず、年金事務所に相談してください。
3.配偶者や子どもの情報を記入する
配偶者や子どもに関する欄は、すべての人が同じように記入するわけではありません。
特に重要なのは、加給年金額や振替加算に関係する情報です。
例えば、厚生年金の加入期間が20年以上ある人については、一定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合、加給年金額が加算されることがあります。
請求書では、次のような情報を確認します。
- 配偶者の氏名と生年月日
- 配偶者の個人番号または基礎年金番号
- 配偶者の住所
- 配偶者の公的年金の受給状況
- 生計維持関係
- 対象となる子どもの氏名や生年月日
配偶者については、法律上の婚姻関係だけでなく、事実上婚姻関係と同様の状態にある人も対象となる場合があります。
また、子どもについては、原則として18歳になった後の最初の3月31日までの子、または一定の障害状態にある20歳未満の子などが対象です。
該当するか分からない場合は、空欄のまま自己判断するのではなく、年金事務所で確認しましょう。
4.年金受取口座を記入する
年金請求書の中でも、特に慎重に確認したいのが振込先の金融機関情報です。
記入する主な項目は次のとおりです。
- 金融機関名
- 金融機関コード
- 支店名
- 支店コード
- 預金種別
- 口座番号
- 口座名義人の氏名(カタカナ)
口座名義は、原則として年金を受け取る本人名義のものを指定します。
通帳やキャッシュカードを確認し、数字の入力間違いや名義の相違がないか確認してください。
預金種別は普通預金や当座預金などから選びます。貯蓄預金口座や貯蓄貯金口座への振込みはできません。
また、ゆうちょ銀行を利用する場合は、一般の銀行と記入項目が異なるため、通帳に記載された記号・番号を確認して記入します。
記入した口座情報と、添付する通帳のコピーの内容が一致しているかも重要なチェックポイントです。
5.公金受取口座を利用する場合の注意点
2025年6月から、年金請求手続きにおいて、公金受取口座への登録を希望する仕組みが導入されています。
公金受取口座とは、給付金などの受取先として国に登録する本人名義の預貯金口座です。
2026年の年金請求書にも、公金受取口座の利用意思や登録意思を確認する欄があります。
すでに登録している公金受取口座を年金の振込先に指定する場合は、該当する選択肢を確認してください。
なお、重要なのは、公金受取口座を利用する場合でも、請求書の年金受取口座欄には指定する口座情報を記入することです。
公金受取口座を利用する場合は、金融機関の証明や通帳などのコピーが原則不要になります。
ただし、公金受取口座を変更しただけでは、すでに登録されている年金の受取口座は変更されません。年金の振込先そのものを変更する場合は、別途「年金受給権者 受取機関変更届」が必要です。
【添付書類一覧】戸籍謄本・住民票・通帳のコピーは必要?
年金請求書を提出するときには、本人確認や受取口座の確認などのため、必要書類を添付します。
ただし、添付書類は全員一律ではありません。
日本年金機構が案内している65歳時の手続きでは、本人のマイナンバー登録状況や配偶者の加入歴などによって必要書類が変わります。
基本的に確認する添付書類
| 書類 | 主な目的・必要となる条件 |
|---|---|
| 戸籍謄本・戸籍抄本 | 本人の生年月日や配偶者との続柄などの確認 |
| 住民票の写し | 本人や世帯の状況の確認 |
| 住民票記載事項証明書 | 本人の生年月日などの確認 |
| 預金通帳・キャッシュカードのコピー | 年金受取口座の確認 |
| 所得証明書・課税証明書など | 配偶者などとの生計維持関係の確認 |
| 年金手帳など | 基礎年金番号以外の年金番号を持っている場合など |
| 合算対象期間を証明する書類 | 過去の婚姻・海外居住など、特定の期間を確認する場合 |
戸籍謄本や住民票は必ず必要?
必ずしも全員に必要というわけではありません。
日本年金機構にマイナンバーが登録されている単身者の場合、本人の生年月日を証明する戸籍謄本などの添付は原則不要です。
また、マイナンバーが登録されていない場合でも、請求書にマイナンバーを記入することで、戸籍謄本などの添付を省略できる場合があります。
ただし、共済組合などに請求書を提出する場合には、別途住民票などが必要となることがあります。
マイナンバーを記入する場合は、番号確認と本人確認のための書類についても案内を確認してください。
戸籍謄本・住民票の取得時期に注意
65歳から老齢年金を請求する場合、戸籍謄本や住民票などの証明書には取得時期の条件があります。
日本年金機構の2026年6月15日更新の案内では、次の2つが示されています。
- 受給権発生日以降に交付された書類であること
- 年金請求書の提出日において、交付から6カ月以内であること
つまり、65歳になる前に取得した住民票を、そのまま請求時に使用できるとは限りません。
必要書類が分かった段階で取得するほうが、取り直しを防げます。
配偶者の厚生年金加入期間が20年以上ある場合
配偶者の厚生年金や共済組合の加入期間が20年以上ある場合は、通常の本人確認書類に加えて、次のような書類が必要になることがあります。
- 戸籍謄本または戸籍の記載事項証明書
- 世帯全員の住民票の写し
- 請求者の収入を確認できる書類
- 所得証明書や課税証明書など
これらは、配偶者との続柄や生計維持関係を確認するためのものです。
なお、マイナンバーを記入することで添付を省略できる書類もあります。
家族関係や所得状況によって必要書類が異なるため、配偶者がいる人は早めに確認しておくと安心です。
【65歳からいつ提出する?】年金請求書の提出時期と方法
年金請求書は、65歳になる前に提出すればよいというものではありません。
日本年金機構の案内によると、老齢年金の受給権が発生する時期と、実際に請求書を受け付ける時期には違いがあります。
年金請求書は65歳の3カ月前に届く
65歳から老齢年金を受け取る予定の人には、日本年金機構から受給開始年齢に到達する3カ月前を目安に、事前送付用の年金請求書が送られます。
請求書には、次の情報があらかじめ印字されています。
- 基礎年金番号
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 年金加入記録
ただし、書類が届いた時点ですぐに提出できるわけではありません。
65歳になる前に提出した場合は受け付けられません。
65歳になってから、必要書類をそろえて提出します。
なお、法律上は65歳の誕生日の前日に65歳に到達します。誕生日が月初めの人は、受給権発生日が前月になることがあるため、請求書に記載された提出時期を確認してください。
郵送提出の方法
仕事や体調の都合で年金事務所に行けない場合は、郵送で提出できます。
基本的な流れは次のとおりです。
1. 年金請求書の必要事項を記入する。
2. 戸籍謄本や住民票など、該当する添付書類をそろえる。
3. 通帳やキャッシュカードのコピーなど、口座確認書類を用意する。
4. 繰下げを希望する場合は必要な別紙も準備する。
5. 請求書に記載された提出先を確認し、郵送する。
郵送する前には、提出書類の控えを手元に残しておくと、その後の問い合わせや確認に役立ちます。
特に、繰下げ関連の別紙や戸籍関係の書類は、添付漏れがないか慎重に確認してください。
年金事務所の窓口に提出する方法
直接相談しながら提出したい場合は、年金事務所の窓口を利用できます。
窓口で提出するメリットは、記入内容や添付書類について相談できることです。
特に次のような人は、郵送よりも事前相談をおすすめします。
- 年金加入履歴に空白期間がある
- 過去の勤務先や加入期間が分からない
- 基礎年金番号を複数持っている
- 遺族年金や障害年金など、別の年金を受給している
- 繰上げ受給と繰下げ受給で迷っている
- 年金見込額を確認したい
なお、様式第101号の案内では、加入歴によって提出先が異なります。
全期間が国民年金第1号被保険者期間の場合は、市区町村役場の国民年金担当窓口が提出先となります。それ以外の加入歴がある人は、原則として年金事務所が提出先です。
年金事務所や街角の年金相談センターでの受付についても、事前に確認するとスムーズです。
【繰下げ受給の落とし穴】年金請求書の受取開始時期欄はどう書く?
2026年の年金請求手続きで、特に慎重に判断したいのが繰下げ受給です。
繰下げ受給とは、本来65歳から受け取れる老齢年金を、66歳以降に遅らせて受け取る制度です。
受給開始を遅らせることで年金額が増える仕組みですが、請求書の記入方法と受給時期の選択を混同しないようにしましょう。
繰下げ受給は1カ月遅らせるごとに0.7%増額
日本年金機構の2026年8月12日更新の案内によると、老齢年金の繰下げ受給では、1カ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額されます。
増額率は最大84%です。
| 受給開始年齢 | 増額率 |
|---|---|
| 65歳 | 0% |
| 66歳 | 8.4% |
| 67歳 | 16.8% |
| 68歳 | 25.2% |
| 69歳 | 33.6% |
| 70歳 | 42% |
| 75歳 | 84% |
例えば、65歳時点の年金額が年間180万円の場合、70歳まで繰り下げると、増額率は42%となります。
単純計算では年間約255万6,000円です。
75歳まで繰り下げる場合は84%増額となり、年間約331万2,000円となります。
ただし、これは増額対象となる年金額を基準にした計算です。加給年金額や振替加算など、繰下げによる増額の対象にならない部分もあります。
また、在職老齢年金制度によって支給停止される額も増額対象にはなりません。
なお、昭和27年4月1日以前生まれの人など、旧制度の対象となる人は繰下げの上限が70歳で、最大増額率は42%です。
2026年の事前送付用で繰下げを選択する場合
2026年4月以降の事前送付用には、2ページ目に受取開始時期を選択する欄があります。
ここで重要なのは、単純に繰下げを希望するかどうかだけでなく、どの年金をいつから受け取るかを確認することです。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別々に繰り下げることもできます。
例えば、次のような選択が可能です。
- 老齢基礎年金は65歳から受け取る
- 老齢厚生年金は66歳以降に繰り下げる
このように、両方を同じタイミングで受け取る必要はありません。
一方、様式第101号を使用して65歳以降に初めて請求する場合は、原則として「老齢年金の受取方法確認書」を添付します。
繰下げ受給を希望する場合は、さらに「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)」を提出します。
2026年4月以降の事前送付用と、様式第101号の手続きを混同しないことが大切です。
繰下げ受給を選ぶ前に確認したい3つのこと
繰下げ受給には年金額が増えるメリットがありますが、誰にとっても有利になるわけではありません。
1.年金を受け取らない期間の生活費
65歳から年金を受け取らない場合、その間の生活費を預貯金や給与などで確保する必要があります。
増額率だけで判断せず、実際に生活を維持できるかを考える必要があります。
2.加給年金などの対象外となる部分
加給年金額や振替加算額は、繰下げによる増額の対象外です。
そのため、年金額全体が一律に0.7%ずつ増えると考えるのは正確ではありません。
3.特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がない
60代前半から受け取る特別支給の老齢厚生年金には、繰下げ制度がありません。
受給開始年齢に達した場合は、速やかに請求手続きを行う必要があります。
また、66歳以降に初めて請求する場合には、繰下げ請求だけでなく、65歳にさかのぼって請求する方法もあります。
自分の受給権や年金見込額を確認したうえで選択してください。
【記入漏れを防ぐ】2026年の案内動画・電子申請と提出前の確認事項
年金請求書は、記入する項目が多く、特に様式第101号では加入履歴や家族関係などの確認も必要です。
記入例を見ながら進めるだけでなく、日本年金機構が公開している案内動画を活用すると、書類の構成を理解しやすくなります。
日本年金機構の記入方法案内動画
日本年金機構は2026年4月9日更新のページで、老齢年金請求書の記入方法を解説する動画を公開しています。
動画は使用する書類によって分かれています。
| 動画の種類 | 対象者・内容 | 再生時間 |
|---|---|---|
| 事前送付用・2026年7月以降の受給開始者向け | 2026年4月以降の新しい案内に対応 | 40分25秒 |
| 事前送付用・2026年6月以前の受給開始者向け | 従来の事前送付用の記入方法 | 37分7秒 |
| 様式第101号の記入方法 | 請求書が手元にない人向け | 40分50秒 |
いずれも厚生労働省チャンネルの動画です。
特に、2026年7月以降に受給開始年齢に到達する人は、新しい事前送付用の動画を確認することがポイントです。
書類の記入例だけでは分かりにくい受取開始時期の選択欄なども、動画で確認できます。
2026年10月からは電子申請も選択肢に
2026年10月1日更新の日本年金機構の案内では、初めて老齢年金を請求する場合の電子申請についても紹介されています。
対象となる人は、スマートフォンやパソコンから手続きを行えます。
電子申請のメリットは次のとおりです。
- 24時間いつでも申請できる
- 自宅から手続きできる
- 郵送や窓口への来所が不要
- 申請後の処理状況を確認できる
ただし、誰でも利用できるわけではありません。
一定の条件を満たす人に対して、日本年金機構から送られる事前送付用の請求書に電子申請の案内リーフレットが同封されます。
年金未加入期間や共済組合の加入記録の有無などによって対象者が限定されるため、案内が届いたかどうかを確認してください。
紙で提出したい場合は、従来どおり郵送や窓口での手続きも可能です。
年金請求書の記入漏れ・間違いを防ぐチェックリスト
提出前に、次の項目を一つずつ確認しておきましょう。
- 氏名・フリガナ・生年月日が正しい
- 住所・郵便番号・電話番号に間違いがない
- 基礎年金番号が正しい
- 過去の氏名変更や年金加入履歴を確認した
- 配偶者や子どもの該当欄を確認した
- 年金受取口座の名義・金融機関・支店・口座番号が正しい
- 公金受取口座の利用意思を選択した
- 戸籍謄本・住民票など必要書類をそろえた
- 通帳などのコピーを必要に応じて用意した
- 繰下げ関連の確認書や申出書を確認した
- 提出先と提出可能時期を確認した
なお、様式第101号では、黒インクのボールペンで記入するよう案内されています。鉛筆や摩擦で消えるインクを使用しないでください。
また、年金加入記録に空白がある場合や、複数の基礎年金番号を持っている場合は、提出前に年金事務所に相談することが推奨されています。
【年金請求書の書き方】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:年金請求書は65歳になる何カ月前に届きますか?
日本年金機構から、原則として受給開始年齢に到達する3カ月前に事前送付用の請求書が送られます。65歳になる前に届いても、実際の受付は65歳になってからです。
Q2:年金請求書を紛失した場合はどうすればよいですか?
日本年金機構のホームページから様式第101号をダウンロードして記入できます。ねんきんダイヤルや年金事務所に相談して、書類を取り寄せる方法もあります。
Q3:年金請求書の提出に戸籍謄本は必ず必要ですか?
必ずしも必要ではありません。単身者でマイナンバーが登録されている場合などは、本人の生年月日を確認する戸籍謄本などの添付が原則不要になることがあります。ただし、家族関係などによって追加書類が必要です。
Q4:年金請求書は郵送でも提出できますか?
郵送で提出できます。必要事項を記入し、該当する添付書類をそろえて、指定された提出先に送付してください。加入履歴などに問題がある場合は、事前に年金事務所へ相談することをおすすめします。
Q5:65歳になったら年金は自動的に振り込まれますか?
いいえ。老齢年金は受給資格を満たしただけでは自動的に支給されません。年金請求書を提出し、受給手続きを完了する必要があります。
Q6:年金請求書の繰下げ欄を記入しなかった場合はどうなりますか?
使用する様式や提出時期によって必要な対応が異なります。特に2026年4月以降の事前送付用では、2ページ目の受取開始時期の選択欄を記入する必要があります。様式第101号の場合は、必要に応じて受取方法確認書などの別紙を提出してください。
Q7:年金請求書の様式第101号と事前送付用は両方提出するのですか?
通常、両方を提出する必要はありません。事前送付用が手元にある人は、その書類を使用します。紛失などで手元にない場合は、様式第101号を利用します。
まとめ:2026年の年金請求書は様式・添付書類・繰下げ欄の確認が重要
2026年の年金請求手続きでは、事前送付用と様式第101号の違いを理解し、自分が使用する書類に合った記入例を確認することが大切です。
特に2026年4月以降の事前送付用では、2ページ目に受取開始時期の選択欄が設けられ、繰下げ関連の別紙を省略できる仕組みになっています。一方、様式第101号では、65歳以降の請求に際して受取方法確認書や様式第103-1号が必要になる場合があります。
添付書類についても、戸籍謄本や住民票が一律に必要というわけではなく、マイナンバーの登録状況や配偶者の年金加入歴によって変わります。
提出時期は65歳到達後が基本です。郵送、年金事務所の窓口、条件を満たす人向けの電子申請など、自分に合った方法を選べます。
【プロの結論】
年金請求書で最も避けたいのは、記入そのものを急いで、受給開始時期の選択や必要書類の確認を後回しにしてしまうことです。
年金は老後の生活を支える大切な収入です。受給開始を65歳にするのか、繰下げによって将来の受給額を増やすのかによって、その後の生活設計も変わります。
まずは日本年金機構の最新の記入例と案内動画を確認し、年金見込額や家族の状況、生活資金を踏まえて受給方法を判断してください。
書類を正しく記入することだけでなく、いつから、どの年金を、どの口座で受け取るのかまで確認することが、年金請求手続きを失敗しないための基本です。 (出典: 年金 請求 書 書き方(Yahoo!ニュース))